残業時間の上限|社労士us.office 札幌 クラウド勤怠管理システム導入支援
残業時間の上限。正しく理解して管理できていますか?
労働時間のルール
法定労働時間
残業時間ではなく、普通の労働時間にも上限があります。それが原則1日8時間・1週間40時間です。変形労働時間制を活用している場合などは異なりますが、どのルールも1日8時間・1週間40時間をベースにしているのできちんと把握しておきましょう。
36協定
1日8時間・1週間40時間を超えて働く場合は事前に労働者と会社で36協定を結び労働基準監督署に届け出なければいけません。そして実際に残業を行った場合はそれぞれに決められた割増率をかけて給料を計算しなければいけません。
残業の上限
36協定を届け出ることによって残業をすることができるのですが、この残業の時間にも上限があります。
残業の上限時間
原則
残業時間の上限にも原則と例外があります。原則は1か月45時間・1年360時間です。1か月や1年の起算日(スタート)は36協定がベースになるので給料の締日と合わせた方がいいでしょう。なお、1年単位の変形労働時間制(対象期間3か月超え)を活用している場合は上限が1か月42時間・1年320時間になります。
例外
原則では予見できない業務量の増加などの場合には、例外的に特別の条項を36協定に盛り込んでいると、原則を超えて残業をすることができます。36協定の特別条項といいます。
例外①
1年間で6回のみ1か月45時間を超えることができます。ですがここでも上限はあります。それは100時間未満です。未満なので100時間に至ってしまったらだめです。また、この100時間には1日8時間・1週間40時間を超えた残業時間に加えて、法定休日に働いた法定休日労働時間も含めて計算します。
例外②
1か月の例外は100時間未満、1年の例外は720時間以下です。なお、こちらの時間には休日の労働時間は含めません。単純に1日8時間・1週間40時間を超えた時間のみで1年720時間を超えてはいけません。
例外③
1か月・1年の上限時間に加えて、直前の2.3.4.5.6か月平均で80時間を超えてはいけません。この80時間平均は休日時間も含めてです。6か月平均で80時間であればOKではありません、6か月平均で80時間以下でも3か月平均で80時間を超えてはいけません。
管理方法は?
無理がある
従業員全員の残業時間・休日労働時間、月の平均、リアルタイムでの残業時間などをきちんと管理できなければ上限規制を守ることができません。1.2名でもすべてを管理するのはちょっと大変そうと思いませんか?システムを活用しなければ無理がありますし、システムを入れたとしても残業時間や休日労働が多いと管理は難しいです。
解決方法
上限規制への対応として1番いい方法はシンプルに残業を減らすことです。残業時間が減り、上限規制などほど遠くなればそこまで意識して確認をする必要もなくなるでしょう。労務管理上で考えても業務の効率化は必須ですね。
管理はしっかりしよう
100%残業や休日労働がないという場合以外、36協定の締結・届出、割増賃金の計算・支給は必要です。上限時間を確認することに加え、上限に全然至らないようなケースでも通常の適正な労務管理を心がけましょう。
アウトソーシング
勤怠管理システム
労働時間や残業時間、有給休暇をリアルタイムで効率よく管理しなければ、労務管理上の問題が起きてしまったり、事務的な業務に時間を取られてしまいます。勤怠管理システムを導入して労務管理の適正化・効率化を目指しましょう。
us.office
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