期間満了時に予告は必要?|社労士us.office 札幌 労務相談

query_builder 2021/08/23
ブログ
5142891_s

 雇用期間の定めがあるいわゆる契約社員の方が期間満了で退職する際の注意点を確認しておきましょう。

契約期間

契約社員

 フルタイムで働く期間の定めがない社員のことを多く正社員と呼び、その他で契約期間の定めがある社員のことを広く契約社員と呼んでいます。4月1日から翌年3月31日までのように契約期間に定めがあるものです。

縛りがある

 この契約期間の定めをする場合はルールがあります。まず原則、契約期間は3年を超えてはいけません。例外として、4年間の工期が決まっている工事など一定の事業の完了に必要な期間を定めるものはその期間、弁護士や薬剤師など厚生労働大臣が定めた高度な専門知識を有する方との契約・満60歳以上の方との契約は5年を超えてはいけません。

なぜ?

 期間の定めをした場合は、基本的にはその期間はやむを得ない事由がある場合を除き、どちらからも契約を解除できないというルールになっています。そのため、長い契約期間を定めることにより、労働者を不当に拘束させることがないように契約期間の長さには縛りがあります。

更新の有無

 契約期間の定めがある雇用契約を結ぶときは、契約期間が満了した際に更新することがあるのか、更新は自動的なのか、更新に関する基準は何かをきちんと明示するようにしましょう。この更新の有無、基準の明示は契約締結時の書面等での明示が必要な労働条件の1つなので適正に条件を明示しましょう。

期間満了

前提

 雇用期間の定めをした場合は原則、その期間の雇用を約束しているものなので、期間が終わると契約も当然に終了します。前提として原則はこうなのですが、毎年形式的に更新の契約書だけを結んでいるなど、実態と形式が乖離していることが多々あります。

予告は必要?

 更新する可能性がある契約期間の定めのある雇用契約を結んでいた場合に①雇用契約を3回以上更新している②入社から1年を超えて働いている、このどちらかに当てはまるときは、期間満了の30日前までに更新をしないことを予告しなければいけません。

理由の明示

 予告が必要な上記の場合において、労働者が更新をしない理由について証明書を請求したときは会社はこれに対応しなければいけません。

予告はして損はない

 更新をしない場合に予告が必要になるパターンは限定されていますが、契約期間を定めて契約をしている場合は、労働者自身も契約の内容をきちんと把握していないことも多いので、全員に対して事前に契約の内容、契約の更新などについて説明をした方がいいでしょう。

他の注意点

更新

 契約期間を定めていた場合であっても、実態として無期雇用と変わらない状態などの際に労働者が更新の申し込みをし、その申し込みを会社が拒否することが常識としてあり得ないようなケースの場合は、契約が更新される可能性があります。

無期転換

 契約期間を更新しており、その期間の通算が5年を超える場合は、労働者が申し込みをすると有無を言わさずに会社はその申し込みを承諾したことになります。いわゆる5年無期転換ルールです。

注意が必要

 契約社員は正社員とは違いいつでも雇止めができて労働力の調整ができる、正社員よりも給料が安くてすむ、期間満了の際は何の通知もなく雇止めができるetc。このような契約社員に対する正しくない情報が出回っていることもあります。しかし、契約社員に対しては様々なルールがあるのできちんと確認して、適正に労務管理ができるようになりましょう。

労務相談

 雇用契約書の作成方法や正社員・契約社員の分け方などの労務相談、勤怠管理適正化のためのクラウド勤怠管理システムの導入、給与計算・労務手続きのアウトソーシングについてお困りの際はお気軽にus.officeにご連絡ください。

NEW

  • システム導入はスピードが大事|社労士us.office 札幌 クラウドシステム導入支援

    query_builder 2024/09/02
  • 賃金台帳や出勤簿の保管|社労士us.office 給与計算アウトソーシング

    query_builder 2024/08/20
  • 残業上限規制はシステムで管理|社労士us.office 札幌 勤怠管理システム導入支援

    query_builder 2024/08/05
  • 最低賃金の確認|社労士us.office 札幌 給与計算アウトソーシング

    query_builder 2024/07/22
  • 算定基礎の注意点|社労士us.office 札幌 労務手続き

    query_builder 2024/07/08

CATEGORY

ARCHIVE