社会保険の喪失日|社労士us.office 札幌 労務手続きアウトソーシング
多くの会社が適用になっている健康保険・厚生年金。これら社会保険から抜ける日(喪失日)はいつになるのでしょうか。
加入する日
社会保険に加入する日はそのままなのでわかりやすいです。入社した日、対象の働き方になった日です。4月1日に入社をした場合、社会保険も4月1日から加入することになります。
喪失日
翌日になる
加入する日に対して社会保険から抜ける日はそのままではないので注意が必要です。社会保険から抜ける日は対象から外れることとなった翌日です。この翌日というポイントをしっかり押さえておきましょう。
つまり
3月31日に退職をした場合、社会保険から抜ける日はその翌日なので4月1日になります。退職以外も、働く時間が少なくなり社会保険の対象ではなくなった場合も、死亡した場合も、その翌日が社会保険の資格喪失日となります。
注意が必要
加入する日は入社した日や対象になった日そのままなのでいいのですが、抜ける日は当日ではなく翌日になるので、日付に注意しましょう。
何に影響?
保険証
健康保険に加入すると保険証が発行されます。病院に行くときなどはこの保険証を持っていき、3割の病院代を払います。この保険証は当然ですが、健康保険から抜けた日以降は使うことができません。つまり退職日までは会社に勤めていた際の保険証を使うことができます。退職日の翌日に健康保険から抜けることになり、退職日はまだ健康保険に入っているので保険証が使えるということです。なお、退職したときは速やかに保険証は返却しましょう。
保険料
健康保険料は月単位で計算を行い、月末時点に加入している保険の種類が重要になります。月末日に健康保険に加入している場合はその月は健康保険料、月末日に健康保険から抜けて国民健康保険に入っていた場合はその月は国民健康保険料です。そのため、退職日が月末日の場合は健康保険から抜けるのはその翌日のため、退職月までは健康保険料になります。対して、月末日以外に退職をした場合は退職月の健康保険料はかからず、国民健康保険料になります。※退職した後に就職し新たに健康保険に加入した場合などは別。
1日の違い
1日の違いですが、保険証の利用有無や1か月分の保険料に関わってくるため、いつ社会保険から抜けたことになるのかはきちんと理解しておきましょう。手続きをする際も日付を間違わないようにしましょう。
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