所定・所定外・法定外の違い|社労士us.office 札幌 クラウド勤怠管理システム導入支援
労働時間の管理及び給与計算を適正に行うためには労働時間の種類を正しく理解する必要があります。
労働時間の種類
所定労働時間
所定労働時間とは雇用契約によって働くことになっている時間です。月~金の9:00~18:00(休憩1時間)勤務の場合は、9:00~18:00の間の1日8時間、1週間40時間が所定労働時間です。シフト制の場合はシフトによって決まった時間が所定労働時間です。
法定外労働時間
法定外労働時間とは割増の給料が必要になる原則1日8時間、1週間40時間を超えた部分の労働時間です。法定外労働時間に働く場合は事前に36協定を届け出なければいけなく、法定外労働時間に働いた場合は決められた割増率をかけて給料を支給しなければいけません。
所定外労働時間
所定外労働時間とはその名の通り、所定労働時間を超えた部分のことです。所定外労働時間がイコールで法定外労働時間とはなりません。所定労働時間が1日7時間だった場合、1日8時間働くと7時間は所定労働時間、1時間は所定外労働時間になります。※法定内所定外労働時間など呼び方が異なることがあります。
給料が変わってくる
労働時間によって
それぞれの労働時間で割増率が異なるので、適正に各労働時間を管理・集計しなければ正しい給料が支払えなくなってしまいます。未払いの給料が発生してしまう可能性もあるので十分注意しましょう。
支給率
それぞれの労働時間での給料は時給換算で考えると、所定労働時間=100%、所定外労働時間=100%、法定外労働時間=125%になります。「どういうこと?」となると思いますので、下記にて具体的に見ていきましょう。
時給の場合
あまり意識していないかも
時給者の場合は所定労働時間と法定外労働時間は意識していても、所定外労働時間はあまり意識していないかもしれません。例えば、時給1,000円のシフト制で働いている人が10:00~15:00勤務の日に10:00~19:00(便宜のため休憩なし)で働いた場合、10:00~15:00は所定労働時間なので問題なく(1,000円×5時間)=5,000円になります。では所定外労働時間にあたる15:00~18:00はというと、特段割増が必要なわけではないのでそのまま(1,000円×3時間)=3,000円になります。そして法定外労働時間の18:00~19:00は(1,000円×1.25×1時間)=1,250円になります。時給の場合、所定労働時間と所定外労働時間では基本的に時給が変わらないので、所定労働時間と法定外労働時間に特に注意するようにしましょう。
きちんと把握
時給ベースでは変わらないので問題ないかもしれませんが、そもそもの所定労働時間はどこなのか、所定外労働を行う可能性はあるのか等は雇用契約を結ぶときに必ず示さなければいけない条件の1つです。きちんと管理するようにしましょう。
月給の場合
月給とは?
月給とは月で決められた時間働いた場合に支給される給料です。つまり、契約で決まっている所定労働時間に対して支給されています。そのため、所定労働時間と所定外労働時間もきちんと区別して管理する必要がより出てきます。
具体例
月の所定労働時間150時間、月給200,000の場合(月の法定労働時間は170時間とします)、月に180時間働くとどうなるのか。まず150時間分の200,000円は問題なく支給されます。次に所定外労働時間である150~170時間の20時間は、割増は必要ないのですが、月給の範囲外なので時給換算で割増をしない100%の給料が必要になります。つまり(200,000円÷150時間×20時間)=26,667円(四捨五入)が月給のほかに必要ということです。また、170~180時間の10時間は法定外労働時間となり25%の割増が必要なので(200,000円÷150時間×1.25×10時間)=16,667円(四捨五入)になります。すべてを足して(200,000+26,667+16,667)=243,334円がこの月の給料です。
注意が必要
時給の場合は単純に労働時間に時給をかけて計算をするので、割増が変わらない所定労働時間と所定外労働時間を区別していなくても給料に違いは出ないですが、月給はあくまで所定労働時間に対する給料なので、所定労働時間と所定外労働時間を正しく管理・集計する必要があります。
管理は適正に行おう
労働時間の種類、割増率、月給の内容etc。これらを正しく理解していなければ適正な勤怠管理、給与計算を行うことは難しいです。正しい労務管理ができるようにきちんと理解しておきましょう。
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