労働保険の年度更新|社労士us.office 札幌 労務手続きアウトソーシング

query_builder 2021/05/06
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 労働保険は1年に一度、6/1~7/10の間に1年分の保険料を計算、申告、納付を行います。この年度更新と呼ばれる手続きをきちんと理解しましょう。

労働保険

労災・雇用保険

 労働保険とは労災保険と雇用保険を合わせた呼び方です。つまり労働保険料とは労災保険料と雇用保険料のことです。

労災保険料

 労災保険料には従業員の負担分はありません。つまり100%会社負担です。そのため給料から労災保険料は引きません。なお、労災保険料は事業の種類によって決まっている保険料率を給料にかけて保険料を計算します。

雇用保険料

 雇用保険料は労災保険料と違い会社負担分も従業員負担分もあります。ですが社会保険料のように半分半分ではなく会社負担分の方が多くなっています。事業の種類によって違いはあるのですが、多くの一般事業と分類される種類の保険料率は9/1000(会社負担6/1000、従業員負担3/1000)です。※令和3年度。この雇用保険料も労災保険料と同様に料率を給料にかけて保険料を計算します。

1年で一度

毎月納付しない

 労働保険料は毎月納付はしません。1年間に一度、1年分の保険料を一気に納付します(金額や手続きの仕方により分割払いができるケースもあります)。この1年に一度6/1~7/10の間にする労働保険料の計算・申告・納付の手続きを年度更新と呼んでいます。

2種類の保険料

種類

 年度更新の際に計算等をする保険料には2種類あります。概算保険料と確定保険料です。

概算保険料

 概算保険料とは名前の通り概算、つまり予想の保険料です。労働保険は4/1~3/31が年度になるので、向こう1年間の保険料を前もって納付することになります。2021年6月に行う年度更新では、2021/4/1~2022/3/31の保険料を予想で計算して納付するということです。なお大幅な給料の変化を見込んでいない場合は、前年度の給料情報をそのまま引き継いで計算を行います。

確定保険料

 確定保険料とは名前の通り確定、つまり決まった保険料です。1年間で支払った給料をもとに保険料率をかけて計算します。2021年6月に行う年度更新では2020/4/1~2021/3/31の給料(すでに確定している分)をもとに1年間の保険料を確定させます。

実際に支払う保険料

概算ー確定

 2021年6月に行う年度更新にて2020/4/1~2021/3/31の確定保険料を計算・申告・納付するのですが、この期間の保険料は前年の年度更新のときに概算保険料として納付しています。そのため前年のときに概算保険料として納付した金額から、実際に確定保険料として出した金額の差額分を納付することになります。例えば概算で30万円を納付していた場合、確定保険料が35万であれば5万円、逆に25万であれば5万円が返ってくることになります(還付が出ても実際は次の概算保険料に充当するのでいちいち還付することはあまりないとは思います)。

差額+概算

 つまり年度更新の時に納付する保険料は、すでに納付している概算保険料と今回計算した確定保険料の差額+向こう1年間の概算保険料になります。

具体例

 前年度の年度更新で納付した概算保険料が30万、今回の年度更新で計算した確定保険料が35万、概算保険料35万の場合、【35万-30万=】5万+35万の40万になります。

アウトソーシング

手続きのアウトソーシング

 年度更新は1年間の給料を全て確認し、計算・申告・納付まで期間内に行わなければいけません。また、保険料率や対象になる賃金などをきちんと理解して手続きを行わなければいけません。知識も手間も必要なものなので専門家へのアウトソーシングも一つの策です。

us.office

 年度更新などの労務手続きのアウトソーシング、給与計算のアウトソーシングについてご検討の際はお気軽にus.officeにご連絡ください。

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