就業規則の作り方|社労士us.office 札幌 労務手続きアウトソーシング
会社のルールブックである就業規則。この就業規則はどのように作ればいいのでしょうか。
就業規則
就業規則とは
就業規則とは会社のルールブックです。基本的ないつどこで働くのかやどのように社員が入社するのか、どのような場合に解雇になるのか逆に表彰されるのかなど、どのような会社を目指しているのを表しているのが就業規則です。
作成義務
就業規則はすべての会社で作成しなければいけないわけではありません。作成しなければいけないのは常時10人以上の労働者を雇用しているところです。労働者には正社員はもちろんアルバイトやパートも含めて考えます。また、就業規則は基本的に事業場つまり、場所ごとに判断をするので、支店や店舗がある場合はそれぞれで判断することになります。
届出も必要
就業規則は作成するだけでなく、管轄の労働基準監督署への届出も必要になります。作成と届出の両方の義務が発生するのが常時10人以上です。
作成しなくてもいい?
常時10人未満であれば就業規則は特段作成しなくても問題はありません。しかし、就業規則がないということは会社のルールがないということになります。そのため、労働者が何か粗相を犯してしまったときに制裁をすることができないなどの状態になってしまいます。
どのように作成?
何を書く?
就業規則には絶対に書かなければいけない事項と、ルールを作るのであれば書かなければいけない事項の2つがあります。
絶対に書かなければいかない事項
絶対に書かなければいけないのは、働く時間、休憩の時間、休み、交代制の場合そのルール、給料の決め方・払い方、昇給について、退職について(解雇も)です。これらは絶対に書かなければいけません。
ルールがある場合
ルールがある場合に書かなければいけないのは、退職金について、賞与など臨時の給料について、従業員が負担するものについて(食費等)、職場の安全や衛生について、職業訓練について、災害時の補償や業務外でのけがや病気に対する補償について、表彰や制裁について、その他すべての労働者に関係するルール。これらは会社でルールを作る場合は就業規則に書かなければいけません。
書いてはいけないこと
法律に違反することを就業規則にて定めることはできません。もしも就業規則の規定が法律に違反している場合はその部分は無効になります。法律違反をしていなければ基本的に就業規則には何を書いても大丈夫です。社長の想いを書いてもいいですし、会社独自のルールを作ることもできます。
会社のルール
みんなが見られるように
就業規則は作成して届出を行っても、労働者が内容を見ることができなければ意味がありません。作成・届出を行っても周知を行っていなければ、会社のルールとしては認められません。入社時に渡したり、事務所の誰もが見られるところに置いておいたりしましょう。なお、いつでも見られるようにしておけば、実際に労働者が見たかどうかは労働者次第になるので誰もが見られる状態を作り出すことが重要です。
まず作ろう
常時10人未満であれば作成する義務はないですが、ルールがない会社は非常に危険だと思いませんか?まずは簡単なものでもいいので従業員を初めて雇うタイミングで就業規則を作成してみましょう。
アウトソーシング
会社にあった就業規則の作成、勤怠システムの導入、給与計算・労務手続きのアウトソーシングについてお困りの際はお気軽にus.officeにご連絡ください。
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