深夜割増の考え方|社労士us.office 札幌 給与計算アウトソーシング
深夜(原則22~5時)に働くと通常の給料よりも25%割増をしなければいけなくなります。この深夜での割増の仕方をきちんと理解しておきましょう。
深夜労働
22~5時
22~5時の間に働く場合は、通常の給料から25%割増をしなければいけません。これが深夜割増と言われるものです。コンビニの深夜勤務などが時給が高くなるのはこのためです。なお一部地域では23~6時になるケースもあります。
深夜割増
深夜での割増率は25%です。通常の時給が1,000円の人は、深夜に働くとその部分に関しては1,000×1.25の1,250円になります。
時間外・休日との関係
割増をしなければいけないのは深夜だけでなく、時間外(原則1日8時間・1週間40時間超え)、法定休日(原則1週間に1日)もあります。それぞれ割増率は時間外25%、法定休日35%です。これらは深夜と重なったときはそれぞれの割増率を足して考えます。時間外+深夜=50%、法定休日+深夜=60%です。なお、時間外と法定休日は足さずに法定休日の割増率を適用します。
具体例
時給
時給の場合は簡単です。時給1,000円の人が深夜に働くと時給が1,250円になります。また、深夜が時間外に及んでいると1,500円になります。単純に深夜だけなのか、時間外にも及んでいるのかをきちんと確認しましょう。
月給①
月給20万円で働く時間が9~18時などの場合、もともとの月給20万円には深夜の時間が含まれていません。そのため、この場合に深夜に働くとその時間に対して125%(深夜のみ)or150%(深夜+時間外)の給料の支払いが必要になります。
月給②
注意が必要なのがそもそもの働く時間が深夜の場合。通常の働く時間が17~24時などのとき。この際も深夜の時間は25%割増をしなければいけないのですが、割増をしない100%分はすでに月給に含まれているのが通常です。そのため、深夜割増は25%分のみが必要になります。
つまり
月給20万円で1時間単価が1,000円だった場合。そもそもの働く時間に深夜が含まれていないときは、深夜1時間に対して1,250円(深夜のみ)or1,500円(深夜+時間外)が必要になります。しかし、そもそもの働く時間が17~24時だった場合、深夜1時間に対しては250円のみ必要になるということです。通常の1時間分に関しては月給に含まれているので深夜の割増分だけでいいということです。
給料の体系
時給なのか日給なのか月給なのか。月給であっても基本給と割増部分が分かれているのか。固定残業代があるのかなどによって、働く時間が同じでも給料には違いが出てきます。そもそもの給料体系の構築、勤怠管理を適正に行うようにしましょう。
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