休日割増の考え方|社労士us.office 札幌 給与計算アウトソーシング

query_builder 2021/04/12
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 法定休日に働いた場合は給料の割増率が35%になりますが、この法定休日割増35%が適用になる時間の考え方をきちんと理解しましょう。

法定休日

1週間に1日

 働く上で最低なければいけない休みというのが決まっています。それが1週間に1日です。1週間に1日は必ず休みを取らなければいけません。

1週間のスタート

 1週間のスタートをいつにするのかは会社の決まり次第です。日曜日スタートでも、水曜日スタートでも大丈夫です。なお、特段決まりがない場合は日曜日スタートになります。

0時~24時

 原則休みは0時~24時の1日を言います。18時に仕事を終わらせ、次の日の18時から働く場合は間が24時間ありますが、これは休みとしては認められません。なお、8時間3交代連続作業のような場合は例外的に0時~24時でなくても休みとして認められます。

4週間に4日

 原則は1週間に1日なのですが、例外的に4週間に4日以上という決まりが認められます。4週間に4日以上という決まりをする場合は、就業規則等により4週間のスタートを決めきちんと労働者に周知しなければいけません。

給料の割増

法定休日割増

 法定休日である1週間に1日の休みに働いた場合は給料を割増で支払わなければいけません。この法定休日での割増率が35%です。1日8時間超えや1週間40時間超えの時間外は25%、22時~5時までの深夜は25%なので、休日での割増率が1番高いです。

割増率を足す

 それぞれの割増率は休日35%、時間外25%、深夜25%です。これらは組み合わさることもあります。ただし、休日と時間外は組み合わさりません。つまり、休日+深夜=60%、時間外+深夜=50%、休日+時間外=35%、休日+時間外+深夜=60%です。※時間外が月60時間を超えると割増率が変わるケースがあります。

法定休日労働

35%割増になる部分

 上記で説明したように、休みは原則0時~24時のことを指します。そのため、35%の割増が必要になる法定休日の部分も0時~24時で考えます。

具体例

 月曜日スタートの会社で日曜日が法定休日だったとき、日曜日の20:00~月曜日の5:00まで働いた場合。20:00~22:00は休日で割増率35%、22:00~24:00は休日+深夜で60%、24:00~4:00は深夜で25%(←日付が変わっているので休日ではなくなります)、4:00~5:00は時間外+深夜で50%になります。※便宜上休憩なしで考えています。

注意点

 休日は0時~24時で考えるので日付が変わると休日ではなくなります。ただし、時間外(1日8時間・1週間40時間)は始業時間のある日の労働時間として継続するので、日付が変わっても連続して考えなければいけません。なお、翌日の始業時間になると労働時間をリセットします。6時始業の場合に前日の勤務が連続して次の日の6時になった場合、6時からは前の日の勤務と切り離して考えます。

きちんと理解しよう

 そもそもの法定休日労働や、休日労働が深夜に及んだり、次の日の始業時間まで連続で働いたりすることはほとんどないと思います。ほとんどないですし、このような長時間労働はあまりいいものではありません。ですが、もしもこのようなケースが発生した場合にも、適正に勤怠管理・給与計算を行えるよう正しく理解しておきましょう。

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