ノーワークノーペイの原則|社労士us.office 札幌 クラウド勤怠管理システム導入支援
【働かないもの食うべからず】というように、給料は働いたからこそもらえる対価です。
ノーワークノーペイ
原則
働くこととそれに対して給料を払うことを約束したものが雇用契約です。そのため、働かなければ給料はもらえません。これをノーワークノーペイの原則と言います。カッコよく言っていますがごく当たり前のことを言っているだけです。
成果に対するものではない
給料に関して非常に重要な部分は、給料は労働に対しての対価であり、成果に対しての対価ではないということです。つまり、営業成績が悪く売り上げを上げていないから給料を払わないということはできないということです。あくまで働くことに対しての給料なので、働いている以上、成果が上がっていなくても給料は発生します。※一定の歩合給などは別です。
控除するのが原則
遅刻・早退・欠勤
遅刻や早退、欠勤をした場合はその時間分の給料は支払わないのが原則です。働いていないので当たり前ですね。1時間単価や1日単価の計算を間違わないように注意しましょう。
時間分を超えて
遅刻や早退、欠勤をした時間分の給料を引くのは問題ないのですが、時間分を超えて給料を引くことは逆に働いている部分に対して給料が支払われないことになるのでしてはいけません。
制裁としての減給
基本的には時間分を超えて給料を引いてはいけないのですが、遅刻や早退、欠勤に対する制裁としての減給であれば認められます。ただしこれにも、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない、という制限があります。※難しいですし、遅刻や早退、欠勤1・2回で制裁を行うというのもあまりないと思います。
働いていなくても給料が発生
例外パターン
原則はノーワークノーペイなのですが、働いていなくても給料が発生する例外パターンがいくつかあります。
有給休暇
これは皆さん知っていますね。有給を使った場合は仕事をしていなくても給料が発生します。これは法律で認められている権利です。有給を使うと休んでいても働いたことになるイメージです。
会社都合の休み
コロナの影響によって近年では若干ポピュラーになりましたが、働く予定だった日が会社の都合により休みになった場合は働いていなくても会社は一定の割合で給料を支払わなければいけません。月〜金曜日勤務などの場合は会社都合で休みになったことがわかりやすいですが、シフト制の場合は会社都合での休みなのか、そもそもシフトによる休みなのかが不明瞭なケースが多々あります。契約により週何日と決まっていた場合はわかりやすいですが、特段決まっていなく完全にシフトによるとなっていた場合は過去の実績等によって判断することになるので非常に難しいです。
補償があるもの
産休や育休など
産休や育休、介護休業などの場合もノーワークノーペイは同じです。休業は与えなければいけないことになっていますが、その間の給料は働いていないので支払わないのが原則です。ただし、これらは雇用保険や社会保険から補償がもらえるので、ある程度の収入は給料以外で確保されています。
会社の決まり
法律で支払わなければいけないことになっているもの以外でも、会社の決まりで休んでも給料が発生することにする分には問題ありません。結婚時や家族の不幸などの場合に何日かは給料が発生する休みを与えている会社も多いでしょう。
原則はノーワークノーペイ
正しい給料を
例外はありますがあくまで原則はノーワークノーペイです。遅刻や早退、欠勤に関して過剰に恩恵により給料を引かない取り扱いをしていると、真面目に働いている労働者から文句が出る要因にもなってしまいます。正しい給与計算ができるように原則のノーワークノーペイを理解しましょう。
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