【社会保険の扶養】間違いポイント|社労士us.office 札幌 給与計算アウトソーシング
みなさんよく聞くであろう130万円の壁と言われているものが社会保険の扶養の話なのですが、この扶養の要件について間違いやすいポイントを確認しましょう。
社会保険の扶養
健康保険
社会保険上の扶養とはつまり、健康保険の扶養のことです。年金でも扶養が関わってくることはありますが、夫や妻(配偶者)だけなので、基本的に社会保険の扶養=健康保険の扶養と思っていいでしょう。
皆保険制度
健康保険に関して一番身近なものは保険証でしょう。日本は国民皆保険制度といって、必ず何らかの保険に入っているのですが、多くは自営業の方などが入る国民健康保険と会社員などが入る健康保険です。
扶養
健康保険の扶養に入ると、自身で保険料を払わずに健康保険に入ることができ、保険証を使い病院代が3割になるなどの補償が受けられます。ちなみに扶養する人が増えても、扶養している人の保険料は変わりません。
扶養に入る条件
130万円の壁
健康保険の扶養に入るためには、年収130万円未満という要件があります。このことから130万円の壁と言われています。なお、60歳以上または障害者の方は130万円ではなく180万円になります。
過去は関係ない
年収130万円は1月1日から12月31日までの年収ではなく、現時点から向こう1年間の見込みで130万円の収入があるかないかで判断をします。そのため、ずっと働いていた方でも結婚を機に退職し今後収入が0になるのであれば、退職した時から扶養に入ることができます。なお、給料はもちろん失業保険や年金なども含めて考えます。
扶養
130万円はあくまで扶養に入れるかどうかの要件なので、自分が健康保険に入る入らないの要件ではないということを間違わないようにしましょう。
被保険者の要件
被保険者
自身で健康保険に入る被保険者(扶養する側)になるならないもまた要件があります。この要件に130万円は関係ありません。
週30時間以上
自身が健康保険に入る入らないは働く時間によって変わります。基本的に週30時間以上働く方が対象になります。※一部週20時間以上でも対象になるケースがあります。
勘違いポイント
国民健康保険
パートで働いている夫や妻の扶養に入っている方が、給料がUPして年収130万円以上稼ぐことになったとき。健康保険の扶養から外れるのは確実ですが、週30時間未満で働いている場合は、健康保険には入れずに国民健康保険に入ることになります。
国民健康保険
健康保険の扶養から外れる=健康保険に自ら入るではありません。ここを勘違いしている人も多いので注意しましょう。
年収・働く時間
扶養に入れるかどうかは年収、自ら健康保険に入るかどうかは働く時間が重要です。
扶養
正しく理解
扶養に関しては社会保険もありますが、税金の扶養も関わってきます。それぞれの制度を正しく理解しておきましょう。
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