社会保険料・労働保険料の納付時期|社労士us.office 札幌 給与計算アウトソーシング

query_builder 2021/03/11
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 給料からひく社会保険料・労働保険料はいつ納付する必要があるのでしょうか。

保険料

社会保険料

 基本的に週30時間以上働く方が対象になる健康(介護)・厚生年金保険。等級表によって保険料が決まり、給料から決まった金額を毎月引くことになります。

労働保険料

 労災保険と雇用保険ですが、労災保険には従業員の負担分がないので給料から引くものはありません。雇用保険は業種によって決まる料率を給料にかけて求めた保険料を給料から引きます。

毎月引くが、、、

 社会保険料、雇用保険料どちらも毎月の給料から引くことになりますが、納付するタイミングはそれぞれ異なります。

納付時期

社会保険料

 社会保険料は当月分を翌月の末に納付します。3月分の社会保険料は4月末までに納付するということです。なお、口座振替にすることもでき、口座振替の場合も翌月末日の振替(休日の場合は翌営業日)となります。賞与(ボーナス)を支給したときは、賞与支払届を年金事務所に提出することにより、賞与支払月の翌月に給料分と合算されて納付を行います。

労働保険料

 労働保険料は社会保険料のように毎月の納付ではなく、原則1年に1回の納付となります。毎年6月1日〜7月10日までの間に行う年度更新と呼ばれる手続きにて、1年間の確定した給料を元に保険料を確定し納付を行います。年度更新では確定した保険料と向こう1年間の概算保険料を合わせて納付することになるので、少々わかりづらくなります。なお、保険料が一定金額を超えた場合や手続きを事務組合に頼んでいる場合は、分割で納付することができます。賞与(ボーナス)も年度更新の際に合わせて計算します。

資金繰りに注意

 社会保険料は従業員数や給料の金額によってかなり高額になったり、労働保険料は1年に1度なので従業員数が少ない場合も高額になる可能性があったりします。保険料の納付時期をきちんと把握し、会社の資金繰りを適切に行えるようにしましょう。

アウトソーシング

 社会保険や労働保険の手続きのアウトソーシング、給与計算のアウトソーシングなど、お困りの際はお気軽にus.officeにご連絡ください。

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