1ヶ月単位の変形労働時間制の残業|社労士us.office 札幌 クラウド勤怠管理システム導入支援
通常は1日8時間・1週間40時間を超えた部分が割増が必要な残業になりますが、1ヶ月単位の変形労働時間制の場合はどこが残業になるのでしょうか。
1ヶ月単位の変形労働時間制
1ヶ月単位の変形労働時間制は、1ヶ月以内の一定期間を平均して1週間40時間以内であれば、1日8時間・1週間40時間を超えて働けるという労働時間の制度です。
例えば
1週間45時間の週があったとしても、35時間の週があれば、平均すると1週間40時間になり、この場合は割増が必要な残業にはなりません。
事前に決める
間違いやすいポイントですが、その日の忙しさによって働く時間を変えられる制度ではありません。事前にこの日は6時間、この日は8時間、この週は45時間、この週は35時間と決めておかなければいけません。事前に働く時間を決め、1ヶ月以内の一定期間で平均して1週間40時間以内にするという制度です。
どこが残業?
平均40時間を超えた部分
平均して1週間40時間以内でなければいけないので、平均して1週間40時間を超えた部分は割増が必要な残業になります。簡単にいうと、一定期間での合計の労働時間が、決められた時間を超えているかどうか。2週間で考えると80時間が上限になるので、2週間の合計の労働時間が85時間の場合、5時間は割増が必要な残業になります。ちなみに一定期間での上限時間は【40時間(原則)✖️一定期間の暦日数/7】で求めます。
1日8時間超え
1日8時間超えの部分が残業になるかは、事前に決めた労働時間が何時間かによって変わってきます。事前に決めた時間が8時間以下の場合、8時間を超えた部分が割増が必要な残業になります。対して事前に決めた時間が8時間超えの場合、事前に決めた時間を超えた部分が割増の必要な残業になります。つまり、事前に決めた時間が6時間の場合、8時間超えの部分が残業になり、事前に決めた時間が10時間の場合、10時間を超えた部分が残業になります。なお、事前に6時間と決めて10時間働いた場合、8時間を超えた2時間は割増が必要な残業になりますが、8時間を超えない2時間は割増が必要ない残業になるのでご注意を。
1週間40時間超え
1週間40時間超えの残業も1日8時間超えと同様に考えます。事前に決めた時間が40時間以内の場合は40時間超えが、事前に決めた時間が40時間超えの場合は事前に決めた時間超えの部分が割増の必要な残業になります。なお、割増が必要ない残業も同様に考えるので、事前に決めた時間が35時間のときに40時間働いた場合の5時間は割増の必要ない残業になります。
考えた方は原則と一緒
原則がベース
変形労働時間制と言っても、ベースとなるのは原則の労働時間のルールである1日8時間・1週間40時間です。まずは原則の方法での残業時間の計算を正しくできるようにしましょう。
事前に時間を決めること
一定期間前に1日ごとの労働時間を決めておかなければ1ヶ月単位の変形労働時間制とは言えません。事前に労働時間を決めるということを決して疎かにしないようにしましょう。
チェックポイント
1ヶ月単位の変形労働時間制での残業は、事前に決めた時間を超えているか、1日8時間・1週間40時間を超えているか、合計の労働時間が上限を超えているかに注意して確認しましょう。なお、それぞれの時間が重複しないようにも注意しましょう。
クラウド勤怠管理システム
自動で集計
上記で説明したように、1ヶ月単位の変形労働時間制での残業の適正な管理、集計は少々ややこしくなります。タイムカードなど人力での計算では無理があります。クラウド勤怠管理システムを適正に導入・運用することにより、労働時間や残業時間の集計が自動に適正に行えるようになります。
us.office
1ヶ月単位の変形労働時間制の導入、クラウド勤怠管理システムの導入について、お困りの際はお気軽にus.officeにご連絡ください。
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