有給休暇は事前請求が原則|社労士us.office 札幌 クラウド勤怠管理システム導入支援

query_builder 2021/03/02
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 有給休暇の目的は就労から離れて心身をリフレッシュすることで、有給を使う日の前に請求をすることが原則です。

有給休暇の取得

有給休暇

 有給休暇は働いていると誰もが対象になるもので、働く日数が週に1日でもアルバイトやパートでも取得することが可能です。なお、取得できる日数は働いている時間や日数によって変わってきます。

取得方法

労働者からの請求

 労働者からの事前請求、これが原則の取得方法です。労働者が休みたい日を決めて請求をすることで有給は使うことができます。ただし、労働者が有給を使うことによって会社が回らなくなる場合などは、日にちの変更をすることができます。ですが、日にちの変更が認められるケースは少ないです。

時間単位・半日

 労使協定を結んだ場合や会社が認めた場合は時間単位や半日での有給の取得が認められますが、会社として時間単位や半日での有給を認めないことは違法ではありません。有給取得率の向上のために、時間単位や半日での取得は有効なので、認めている企業は多くなっています。

計画的付与

 会社と労働者で話し合い労使協定を結ぶことにより、計画的に有給を使う日を決める計画的付与という制度を活用することもできます。祝日と休みの間の日を計画的に有給にしたり、部署ごとに事前に有給の日を計画的に決め取得することができます。

会社からの指定

 2019年4月から有給の取得義務が始まったことにより、10日以上有給が付与される労働者に対しては1年間で5日は有給を取得させなければいけなくなりました。そのため、自主的に有給を取得しない労働者に対して意見を聴取の上、日にちを指定して取らせなければいけません。

事前の請求が原則

事前請求

 有給休暇は事前に請求をしなければいけないものです。事後的な処理は特殊なケースです。

事後的はあり?

 風邪などで欠勤した日を事後的に有給にするのはなしではありません。ただし、会社が勝手に欠勤日等を有給にしてはいけません。あくまで労働者からの請求に基づくものなので、労働者のためだとしても労働者の申し出がないときに会社が自動で有給に変えることはできません。つまり、欠勤日などを有給扱いにして欲しいと労働者から申し出があり、会社が認めた場合に事後的な処理もOKとなります。なお、会社として事後的な有給を認めないこともできます。

有給の取り扱いを決めておこう

 会社として有給は何日前に申請をするのか、どのように誰に申請をするのか、事後的な申請が認められるケースはあるのかetc。有給についてのルールをきちんと決めておきましょう。

システム導入

 有給休暇の取得率UPや適正な管理、申請承認・管理のためのクラウド勤怠管理システムの導入について、お困りの際はus.officeにお気軽にご連絡ください。

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