社会保険に労働者の意思は関係ない|社労士us.office 札幌 労務手続きアウトソーシング

query_builder 2021/02/16
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 会社員の多くが加入している労働保険や社会保険。これらの保険、入りたい入りたくないという個人の意思は関係ありません。

労働保険・社会保険

労働保険

 業務中や通勤中に怪我等をした場合に補償がある労災保険。失業したときや育児・介護休業中などに補償がある雇用保険。これら2つを合わせて労働保険と言います。

社会保険

 保険証により病院代が3割になったり、業務に関係のない怪我により休んだときの補償などがある健康(介護)保険。国民年金の上乗せと言われている年金や障害年金などの補償がある厚生年金。これら2つを合わせて社会保険(狭義)と言います。

誰が対象になる?

 労働保険や社会保険の対象者は法律により要件が決まっています。働く時間や契約形態などによって保険の対象になるならないが決まります。そのため、対象にならない働き方をしている場合は、いくら労働者が保険に入りたいとしても入ることはできません。

加入要件

労災保険

 労災保険は労働者であれば基本的に誰もが対象になります。正社員はもちろん、契約社員もアルバイトもパートも対象になります。社長などの役員や事業主と同居している家族等は労働者とは認められずに対象外となります。

雇用保険

 雇用保険は基本的に①週20時間以上働く②31日以上働く、この2つに該当する人は対象になります。2つに該当しても労災保険と同様、役員や同居の家族、4ヶ月以内の季節的雇用や学生など、対象にならないケースもあります。

社会保険

 健康保険・厚生年金の要件は同じです。基本的には週30時間以上働く人であれば社会保険の対象になります。臨時的や季節的な場合は例外もありますが、多くは週30時間以上で判断していいでしょう。なお原則、健康保険は74歳まで、厚生年金は69歳までの加入になります。従業員数が501人以上や500人以下でも労使合意がある場合は、加入要件が緩和されます。

要件に当てはまるかどうか

 労働保険・社会保険は要件に当てはまる場合は加入しなければいけなく、当てはまらない場合は加入できません。個人の意思は関係なく、強制的に加入・非加入が決まります。

働き方によって決まる

意思は関係ない

 いくら雇用保険に入りたいとしても、週15時間しか働かない場合は雇用保険には入れません。逆も然り、週35時間働く人がいくら社会保険に入りたくないとしても加入しないことはできません。

働き方を変える

 つまり、雇用保険に入りたい人は雇用保険に加入する働き方を、社会保険に入りたい人は社会保険に加入する働き方を、どちらにも入りたくない人は加入しない働き方をするしかありません。意思は関係なく、働き方で変わることをきちんと理解しておきましょう。

アウトソーシング

 労働者を雇用するときの入社書類のペーパーレスや入社退社の労務手続きのアウトソーシングについて、お困りの際はお気軽にus.officeにご連絡ください。

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