同一労働同一賃金は手当にも|社労士us.office 札幌 給与計算アウトソーシング
資格手当、役職手当、通勤手当etc。様々な手当がありますが、同一労働同一賃金はこれら手当にも関係してきます。何のために支給するのか、誰に支給するのかなど、きちんと規定しておきましょう。
手当て
様々な種類
基本給のほかに資格手当や役職手当など、様々な手当が支給されている会社は数多くあります。これらの各種手当は基本的に会社の規定により自由に決めることができます。「この手当は支給しなければいけない」「この手当を支給してはいけない」などという決まりは特にありません。
同一労働同一賃金
同一労働同一賃金とは言葉の通り、同じ働き方をしてる人に対しては同じ給料を支払わなければいけないというルールです。この同一労働同一賃金のルールは基本給だけでなく、手当に関しても適用されます。ちなみに給料だけでなく福利厚生などにも適用されます。
不合理な差を無くす
同一労働同一賃金の目的は、正社員と非正規社員との不合理な待遇差をなくすことです。同じ業務をしているにもかかわらず、契約形態による給料などの差を設けてはいけません。
手当の性質
正社員だけはだめ?
役職手当や資格手当など、様々な手当を正社員に対してのみ支給しているというケースも少なくないでしょう。これがすぐだめになるということではありません。
なぜ正社員だけ支給?
役職者の業務の内容に対して支給している役職手当について、同じ役職で同じ業務を行っているにもかかわらず、正社員には支給して、契約社員には支給しないとなると「なぜ?」となりますよね。この「なぜ?」が非常に重要です。
合理的な差
上記の役職手当の場合でも、働く時間が短い者にその時間差に応じて支給していたり、役職の差があるときは合理的な差なので問題にはなりません。つまり、合理的に、なぜ差がついているのかを説明できる必要があります。
きちんと規定しよう
手当について規定
不合理な差をなくすために、就業規則等に手当についてきちんと規定しておきましょう。誰が対象になり、何を目的にしていて、どのような場合にいくら支給されるのか。これらを規定しておくことにより、誰に支給されて誰に支給されないのかをはっきりさせましょう。
例えば
【役職手当】下記役職者に対して、その役職によって生じる監督及び教育責任、業務範囲の広さに対してそれぞれに支給する。なお、短時間労働者に関しては所定労働時間に応じて比例した額を支給する。
・部長ー30,000円
・課長ー20,000円
・係長ー10,000円
このように具体的に規定しておきましょう。
規定しておくことで
手当の内容をきちんと規定しておくことにより、労働者がどのような場合に手当が支給されるのかを認識することができます。不合理な差をなくし、目標設定をしやすくすることにより、風通しのよく働きやすい職場を目指しましょう。
会社のきまり
自由だからこそ
どんな手当をいくら支給するのかは会社が自由に決められます。自由だからこそ、規定などを作らずに曖昧に支給しているケースも多々ありますが、この場合、不合理な差が出やすく、後々問題になる可能性が高いです。自由であるからこそ規定・ルールはきちんと作りましょう。
us.office
手当の内容によって会社の方向性が決まります。会社に合った給料、労働時間制度の導入等、お困りの際はお気軽にus.officeにご連絡ください。
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