有給の管理簿作成は絶対|社労士us.office 札幌 クラウド勤怠管理システム導入支援
一定の者に対する有給の取得義務が2019年4月より始まっていますが、それと同時に有給管理簿の作成・保存も義務となっています。
有給休暇
取得義務化
2019年4月より、有給休暇が10日以上発生する者に関しては1年間で5日の取得が義務となっています。これは罰則もある必ず対応しなければいけないことです。
管理簿の作成・保管
有給の取得義務に加えて、管理簿の作成、3年間の保存も義務付けられました。労働者ごとに、いつ何日有給を付与して、いつ何日取得しているのかなど。有給の日数等をきちんと管理しておかなければいけません。
管理は複雑
全員が対象
有給の取得義務は一定の者が対象ですが、管理簿は全員について作成しなければいけません。有給は週1日勤務のアルバイトなどでも発生するので、全員分きちんと管理しましょう。
日にちがバラバラ
有給は原則最初は6ヶ月経過、その後は1年ごとに付与されます。そのため、入社日が異なると有給の付与日や時効消滅の日も異なり、取得義務5日をいつからいつの期間に対応しなければいけないのかも変わってきます。
取得日もバラバラ
有給は基本的に労働者からの請求により取得するものなので、当たり前ですが人によって取得日が異なります。
つまり
要するに1人1人、入社日から計算して付与日を管理し、それに付随して取得義務対応期間を確認し、取得した場合はそれぞれに管理しないといけないということです。そもそも複雑ですが、人数が多くなってくると複雑も複雑です。
いろいろな制度で対応
会社で有給の付与日を統一したり、計画的付与により事前に有給の取得日を決めたりと有給の取得促進、管理適正化のために活用できる制度はあります。ですが、どのような制度を活用しても、管理簿は必ず作成しなければいけません。
どのように作成する?
手作り
有給の管理簿を紙やエクセルで作成するのには限界があります。冷静に考えて、労働者1人1人、様々なことを確認して都度作成するのはかなり大変なのが想像出来ますね。
勤怠管理システム
クラウド勤怠管理システムを導入・活用すると、有給の申請がシステム内で行えるので、入社日や有給ルールをきちんと設定することにより、管理簿がそのままシステム内で自動作成できます。
有給は重要
有給は労働者にとって非常に重要な権利なので、有給の日数を間違っていたなどが起きると会社への不満につながってしまいます。適正に有給を管理することは労働者の定着のためにも非常に重要です。
システム導入支援
有給の適正な管理、管理簿の作成も行えるクラウド勤怠管理システムの導入を検討の際はお気軽にus.officeにご連絡ください。
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