週20時間を下回ったらどうなる?|社労士us.office 札幌 クラウド勤怠管理システム導入支援
雇用保険の加入要件である週20時間以上の労働時間。この時間を下回ってしまった場合はどうなるのでしょうか。
雇用保険の対象者
雇用保険は基本的に①週20時間以上働く②31日以上働く、この2つを満たす人が対象になります。※季節的業務や学生など例外もあります。
週20時間の判断
所定労働時間
週20時間以上は、【何時間働いたか】ではなく【何時間働くか】で判断します。つまり、契約で何時間働くことになっているかで週20時間以上かどうかを判断します。
労働条件の明示
雇用契約を結ぶときに何時間働くのかを決めますが、その際に決めた労働時間が20時間以上であれば雇用保険の対象、20時間未満であれば雇用保険の対象外となります。
微妙なライン
シフト制などで完全に働く時間が確定していなく、週20時間いくかいかないか微妙なラインのときは、ある程度労働者の希望も反映させ、契約では週20時間以上なのか、20時間未満なのかをはっきりさせましょう。
たまたま20時間未満
どうなる?
契約は週20時間以上だったが、たまたま会社の状況等により週20時間未満の勤務になったときはどうなるのでしょうか。
即対象外ではない
20時間未満の週があったら即座に雇用保険の対象外になるわけではありません。あくまで20時間の判断は契約でどうなっているかなので、たまたま週20時間未満になったからといって、すぐ問題になることはまずありません。
注意が必要
恒常的
雇用保険の対象者が恒常的に週20時間未満の働き方や、非対象者が恒常的に週20時間以上の働き方をしていると、契約内容が変わったと判断し、雇用保険の対象区分を変えなければいけません。
11日・80時間
雇用保険に入っていたとしても、失業保険などの給付要件を確認する際は1ヶ月で11日以上or80時間以上働いていなければ1ヶ月として計算されません。雇用保険に入り保険料が引かれていたけれど、失業保険の要件に当てはまらないということもあり得るので注意しましょう。
勤怠管理
きちんと管理を
まずは、雇用契約の条件をはっきりきちんと結ぶこと。その後は日々の勤怠管理を適正に行いましょう。
us.office
適正な勤怠管理のためのクラウド勤怠管理システムの導入、雇用保険の手続きなど労務手続きのアウトソーシングをご検討の際は、お気軽にus.officeにご連絡ください。
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