賃金台帳は必ず作成しよう|社労士us.office 札幌 給与計算アウトソーシング

query_builder 2021/02/02
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 賃金台帳は労働者の給料情報を確認するために非常に重要な、労基法により作成が義務付けられている書類です。

賃金台帳とは

 賃金台帳とは簡単にいうと、労働者の給料情報を記載した書類です。労基法により作成、3年間の保存が義務付けられています。

何を書かないといけない?

氏名、性別

 単純に名前と性別です。誰の給料情報で、性別は何なのかを確認できるようにしましょう。

賃金計算期間

 いつの期間に対する給料なのか。締日によって変わり、末日締めであれば○月1日〜○月末日、15日締めであれば△月16日〜⬜︎月15日のようになります。なお、日雇いの方については記載する必要はありません。

労働日数

 賃金の計算期間に何日働いたのか。所定労働日、所定休日、法定休日、欠勤など、それぞれの日数ごとに記載しておくとわかりやすいでしょう。

労働時間数

 何時間働いたのか。残業をした場合は残業時間数、深夜労働をした場合は深夜労働時間数、休日に働いた場合は休日労働時間数の記載も必要です。

基本給・手当

 給料の内容。基本給がいくらで、どんな手当があっていくらなのか。給料の内訳をわかりやすく記載しましょう。

控除金額

 給料から控除したものがある場合はその金額。社会保険料や税金はもちろん、労使協定で定めたものがある場合はそれらも記載します。

通貨以外

 お金ではなく現物での支給がある場合は評価総額を記載しておきましょう。

管理監督者も

 管理監督者など、労働時間等の規制が適用除外となっている方に関しても、労働時間の状況把握は必須なので、他の労働者と同様に賃金台帳は作成しましょう。

きちんと作成しよう

給料情報

 給料に関して、いつの期間のもので誰に対してどのように計算していくら支給したのかを、賃金台帳として適正に記録として残しておきましょうということです。

システム活用

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 勤怠集計・給与計算を人的に行い、賃金台帳を紙で作成すると、かなりの時間がかかり保存も難しくなってしまいます。給与計算のアウトソーシングやシステムを活用することにより、効率よく必要書類を作成、保存できるようにしましょう。

us.office

 給与計算のアウトソーシングやシステム・電子明細の導入など、ご検討の際はお気軽にus.officeにご連絡ください。

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