働く時間を労働者が決めるフレックス|社労士us.office 札幌 クラウド勤怠管理システム導入支援
フレックスタイム制とは、労働者が働く時間を決められる、柔軟な働き方ができる労働時間の制度です。
労働時間
原則
労働時間の原則ルールは、1日8時間・1週間40時間です。この原則ルールの例外として認められている制度の1つにフレックスタイム制があります。
フレックス
フレックスタイム制を導入し、従業員が働く時間を自由に決められるようにすると、1日8時間・1週間40時間を超えて働けるようになります。
働く時間
フレックスでは3ヶ月以内の一定期間での総労働時間を会社が決め、その総労働時間をいつどのように働くのかを労働者が決めることになります。簡単に言うと「1週間で40時間働いてください、いつ働くかは自分で決めてください」ということです。
導入方法
就業規則に規定
フレックスを導入するためにはまず、就業規則等にて始業と終業の時間を労働者に委ねることを規定しなければいけません。何時から働き、何時に終わるのかは労働者が決めるということを明記しましょう。
労使協定
就業規則等への規定+労働者の過半数労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者との書面による協定を結ぶ必要があります。
労使協定で決めること
対象者
誰がフレックスの対象になるのか。必ずしも会社全体でフレックスにしないといけないわけではありません。フレックスに適した部署に限るなど、誰がフレックスの対象になるのかはっきりさせましょう。
清算期間
総労働時間の基準となる一定期間をどのくらいにするのか。これは3ヶ月以内で設定します。賃金の締め期間と合わせて1ヶ月とするケースが多いです。
総労働時間
清算期間で合計何時間働くのか。この総労働時間には上限があり、【1週間の法定労働時間(原則40時間)✖️清算期間の暦日数/7】で計算します。要するに、平均して1週間40時間になる時間です。完全週休2日制の場合、原則の方法で計算すると不利益が生じる可能性があるので例外もありますが、基本的には原則の方法で上限を計算しましょう。
標準労働時間
1日の標準的な労働時間。フレックスの場合は、労働者が自由に働く時間を決めるので、有給取得時に1日の所定労働時間が何時間かわからなくなります。そのため1日の標準的な労働時間を決めておきます。基本的に【総労働時間/所定労働日数】で計算しましょう。
コア・フレキシブル
フレックスと言っても、何時に働いてもいいようにしなければいけないわけではありません。絶対に働かないといけない時間(コアタイム)、自由に決められる時間(フレキシブルタイム)を決めることができます。6〜11 時のいつ出勤してきてもいいが、11〜14時は絶対に働くこと、そして14〜20時の間であればいつ帰ってもいいというような形で決められます。なお、コアタイムが長すぎる場合は、フレックスタイム制ではなくなってしまうので注意しましょう。
注意点
1ヶ月超え
清算期間を1ヶ月超えに設定した場合は、労使協定の労基署への届出、1ヶ月ごとの労働時間が週平均50時間を超えないこと、というルールが加わります。
超過・不足
労働者に働く時間を委ねるので、最終的な実労働時間が設定した総労働時間を超えてしまったり、不足してしまうことがあります。超過した場合は追加賃金を支払い、不足した場合は賃金を控除するか、次回の労働時間に追加することになります。次回の労働時間に追加する場合は、追加後の総労働時間は上限の時間を超えてはいけないので注意が必要です。
労働者が決める
フレックスは労働者が働く時間を決める制度です。始業と終業時間がバラバラだったとしても、会社が「今日は早く帰っていいよ」「明日は何時に出社」と決めているのはフレックスではありません。始業と終業時間が自由という点だけをピックアップして間違えないようにしましょう。
残業時間
フレックスの場合は、残業時間・割増賃金の計算方法が通常の方法とは異なります。清算期間単位や1ヶ月ごとに判断しなければいけないのでご注意を。
導入・活用
適した事業で
フレックスに適した事業、適さない事業はあります。働く時間を労働者に委ねた方が生産性が上がるなど、適した事業でフレックスは活用するようにしましょう。
導入時
フレックスを導入するときは、決めなければいけないことが多くあります。これらをきちんと決めなければ労働時間の管理が難しくなってしまうので、導入時のルール決めはきちんと行いましょう。
導入後
フレックスは導入後の労働時間の管理が非常に重要になります。労働時間の管理を適正に行うためにシステムの導入など、勤怠管理はきちんと行いましょう。
us.office
フレックスタイム制の導入・運用、クラウド勤怠管理システムの導入についてお困りの際は、お気軽にus.officeにご連絡ください。
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