パートの有給はいくら払えばいい?|社労士us.office 札幌 給与計算アウトソーシング
有給は働いていると誰もが使えるものですが、時給者が有給を使った場合、給料はどのように計算すればいいのでしょうか。
3パターン
有給を取ったときの給料は、①平均賃金②いつも通りの給料③健康保険の標準報酬月額をもとに計算した金額。この3パターンがあります。③はあまりないケースなので、ここでの詳細の説明は省きます。
平均賃金
平均賃金とは
平均賃金とは、労働基準法で決まっている、有給取得時や休業したときなどの、給料の基準として活用される平均的な給料のことを言います。
求め方
平均賃金は1日分が基準になっており、基本的に【直近3ヶ月の給料総額/直近3ヶ月の暦の日数】で計算します。給料の総額には賞与や臨時に支払われる結婚手当などは含めず、日数は出勤した日ではなく単純に総日数で計算します。
最低保障
原則は上記の方法で計算するのですが、働く日数や時間が少ない時給の人などを原則の方法で計算すると、かなり低い金額になってしまいます。そこで、平均賃金には最低これ以上という、最低保障額も決められています。
最低保障額計算
日給や時給、出来高払制その他の請負制の場合は【直近3ヶ月の給料総額/直近3ヶ月の出勤日数✖️60%】が最低保障額となります。
分けて計算
給料に月給や時給が混同している場合は、月給の部分と時給の部分で分けて最低保障額を計算します。
具体例
時給者で1・2・3月に10日ずつ働き、月5万円の給料だった場合。原則【15万(給料総額)/90(3ヶ月総日数)】=1,666.6→1,667円。最低保障額【15万(給料総額)/30(3ヶ月出勤日数)✖️60%】=3,000円。最低保障額の方が高いため、この場合の平均賃金は3,000円、つまり有給時の給料が3,000円になります。
いつも通りの給料
所定労働時間
いつも通りの給料を法律っぽくいうと、所定労働時間働いた場合に支払われる通常の賃金です。月給の人であれば、わかりやすく減額しないということです。
時給
時給者の場合は【時給✖️1日の働く時間】で計算するということです。時給1,000円で1日5時間働いている人の場合は、5,000円になります。
時間バラバラ
シフト制で日によって働く時間数に違いがあるということも多いと思います。そういう場合は、そもそもその日に何時間働く予定だったかで基本的には計算をします。ですが、その時間が決まる前に有給が決まるパターンも多いと思います。こうなると有給時の給与計算方法が曖昧になってしまうので、契約の際に有給を使用したときに計算される、1日の標準労働時間を決めておくことをお勧めします。
給与計算
時給
有給は月給者の場合、ほとんどの会社で減額をせずにそのまま支給という計算をしているので困ることはないと思います。ですが、時給者などが有給を取ったときは、月給とは違う計算が必要になるので注意しましょう。
ルールを明確に
基本的な給料のことはもちろんですが、有給を取ったときに給料がどうなるのかもきちんと就業規則等に規定しておきましょう。
us.office
賃金規定の作成や給与計算アウトソーシングについて、お困りの際はお気軽にus.officeにご連絡ください。
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