有給休暇のルールあれこれ|社労士us.office 札幌 クラウド勤怠管理システム導入支援
有給休暇は働いているみなさん、関心が強い部分ではないでしょうか。そこで、有給の様々なルールについて解説していきます。
対象者
全員
有給休暇は雇用契約を結び働いているのであれば、基本的に誰もが使えるものです。働く時間や日数によって使える日数に違いはありますが、正社員はもちろん、短時間社員もパートも学生アルバイトでも使えます。
対象外
有給休暇を使えないのは社長などの役員くらいです。また、個人事業主として業務委託契約を結んでいるなど雇用契約ではない場合、有給は関係ありません。
給料
全額ではない
有給を使うと休んでも給料がもらえます。ただし、この有給時の給料は、必ずしも満額(控除されない)ではありません。
3パターン
有給時の給料は3パターンあります。①いつも通りの給料(控除なし、ほとんどの会社でこの方法かと思います。)②平均賃金③健康保険の標準報酬月額をもとに計算した金額。①が多いですが、②や③の方法の場合、いつも通りの給料とは限りません。
取得単位
1日
有給休暇は原則1日単位で使うものです。心身のリフレッシュが目的なので、完全に1日休みをとり、仕事から離れましょうということです。
時間単位
会社と労働者で協定を結んだ場合は、年に5日を限度に時間単位での有給の使用が認められます。近年、有給休暇の取得率向上のために、時間単位での取得など柔軟に対応する会社が増えてきています。
半日
半日単位での有給の取得は法律上にルールはありません。労働者が希望し、会社が認めた場合に半日での有給を使うことができます。半日単位の有給を認める場合は、時間数や半日の基準などルールをきちんと決めましょう。
原則
原則は1日単位なので、会社が認めない場合は1日単位以外の有給はなくても問題はありません。
取得義務
義務化
2019年4月より一定の労働者(基本的に正社員)については有給の取得が義務となりました。年に5日は有給を使わなければいけないのです。
罰則も
取得の努力義務ではありません。絶対に取らなければいけません。罰則もあるので確実に対応しましょう。
日数
いつ
有給は初めは6ヶ月、その後は1年ごとに、働く日数や時間によって決められた日数が与えられます。出勤率が8割未満の場合はその期間での有給は発生しません。
時効
有給には時効があります。2年間有給を使わなければなくなってしまいます。最大でも法定の有給休暇は40日保有がマックスです。
きちんと対応
ルール決め
有給休暇には決めなければいけないルールがいくつもあります。また、ルールを決めた後はきちんと管理をしなければいけません。取得義務への対応はもちろん、有給取得率を向上させ、より良い職場づくりを目指しましょう。
us.office
有給休暇についてもっと詳しく聞きたい、有給の管理をスムーズにできようにしたいなど、労務管理やクラウドシステムの導入についてはお気軽にus.officeにご連絡ください。
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