1ヶ月単位の変形労働時間制|社労士us.office 札幌 クラウド勤怠管理システム導入支援
1ヶ月単位の変形労働時間制は、適した会社で正しく運用するととてもメリットのある制度ですが、きちんと制度内容を理解して適正に導入・運用をする必要があります。
気軽に活用しない
制度設計・運用
まず前提として、1ヶ月単位の変形労働時間制は【平均して週40時間以内であればOK】という部分だけを切り取って解釈されがちですが、そこまで気軽に導入できるものではありません。原則はあくまで1日8時間、1週間40時間。この原則以外での例外ケースなので、しっかりとした制度設計、運用が必要になります。
正しく運用しなければ
正しい1ヶ月単位の変形労働時間制でなければ当然、原則の労働時間の規制が適用されます。残業として計算していなかった部分が残業として計算され、未払いの給料が発生することになります。
適正に
正しい制度導入、運用を行うことができれば、会社にとっても労働者にとってもメリットがある制度なので、きちんと制度を理解して正しく運用しましょう。
1ヶ月単位の変形労働時間制
平均して40時間
1ヶ月単位の変形労働時間制は1日8時間、1週間40時間を超えても、1ヶ月以内の一定期間を平均して1週間40時間以内であれば割増が必要な残業にはなりません。
事前に
ここが非常に重要な部分ですが、1日8時間、1週間40時間を超えてもいいのですが、その日の忙しさによって労働時間を変えられる制度ではありません。事前にこの日は10時間、この日は6時間と働く時間を決めておかなければいけません。その日の状況によって労働時間を変え、平均して週40時間にできればOKというものではありません。
規定
1ヶ月単位の変形労働時間制を導入するには、労使協定の締結・届出または就業規則への規定・届出(10人以上の場合)が必要になります。対象者や期間の起算日、労働日や労働時間についてきちんと定めなければいけません。
上限時間
一定期間を平均して週40時間以内ということはつまり、合計の労働時間が範囲内に収まっていればいいということです。この労働時間の上限は(1週間の労働時間)×(暦日数/7)で計算します。下記表参照。
残業代
残業代なしではない
1ヶ月単位の変形労働時間制を使っていれば割増の残業代は必要ないというわけでは当然ありません。上限の時間を超えた部分はもちろん、1日単位でも発生する可能性はあります。
計算方法
1ヶ月単位の変形労働時間制の場合、残業の集計・計算方法が原則の方法とは異なります。単純に1日8時間、1週間40時間超えではなく、事前に決めた労働時間を超えているいない、その時間が法定労働時間を超えているいないなどを確認しなければいけません。
深夜・休日
1ヶ月単位の変形労働時間制を導入していても、深夜労働や休日労働の概念は変わりません。深夜や法定休日に働いたら割増の給料が必要になります。
導入・運用
導入
1ヶ月単位の変形労働時間制を導入する際は、制度をきちんと理解して、就業規則などへの規定、従業員への説明等をきちんと行いましょう。
運用
導入よりもむしろ正しく運用することが大切です。シフトの作成や正しい残業時間の集計など。適正に運用できるようにしましょう。
勤怠管理システム
1ヶ月単位の変形労働時間制を正しく運用するためにも勤怠管理システムはおすすめです。勤怠管理システムは変形労働時間制にもきちんと対応しており、シフトの作成や残業時間の集計も正しく効率的に行うことができます。
導入支援
変形労働時間制の導入、クラウド勤怠管理システムの導入をご検討の際はお気軽にus.officeにご連絡ください。
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