総支給額と手取り額|社労士us.office 札幌 給与計算アウトソーシング
給料には支給額の合計である総支給額と、社会保険料などが引かれた後の最終的な手取り額があります。この関係、総支給額が同じだとしても、手取り額も同じとは限りません。
総支給額
総支給額とは単純に基本給や各種手当、残業代などを合計した金額。何かが引かれる前の金額です。
手取り額
手取り額とは要するに、実際にもらえる給料の金額。差引支給額や振込支給額などとも表示されることがあります。総支給額から社会保険料や税金などを引いた金額です。
総支給が同じでも
総支給額が一緒であれば手取り額も一緒になるのでは?と思うかもしれませんが、そんなことはありません。色々な要素によって手取り額は変わってきます。
変わる要因
社会保険
まず、社会保険に入っているかどうかで、社会保険料を引く引かないの差が出ます。また、健康・厚生年金保険料は基本的に4・5・6月の給料の平均で決まるので、その際の給料が違うと現状の総支給額が同じだとしても金額が違う可能性があります。雇用保険料率も業種によって違いがあるので、必ずしも同じにはなりません。
手当の種類
総支給額が同じでも、手当ての内訳が違うと手取り額が変わる要因になります。通勤手当は一定の金額が非課税として認められているので、非課税の通勤手当の額が大きければ、総支給額が同じでも所得税に違いがでて手取り額が変わってきます。
所得税
上記のように手当ての内訳でも変わりますが、扶養の人数などによっても所得税の金額が変わり、手取り額に影響してきます。
住民税
住民税は住んでいる場所や前年の所得によって決まるので、総支給額が同じだとしても、場所や前年の所得に違いがあると住民税が異なり手取り額が変わります。
会社独自
社宅に住んでいて社宅費を引かれていたり、会社独自の積立金があったりすると、当然ですが会社によって手取り額は変わります。ちなみに、法律で決められている以外のものを給料から引く場合は、会社と労働者で協定を結ぶ必要があります。
給与計算
給与計算は意外と奥深いのです。クラウド勤怠管理システム導入による給与計算の前段階からの適正化、給与計算・労務手続きアウトソーシングをご検討の際はお気軽にus.officeにご連絡ください。
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