雇用保険には誰が入る?|社労士us.office 札幌 労務手続きアウトソーシング
雇用保険は働いていれば誰もが対象になるものではありません。誰が雇用保険の対象になるのかきちんと理解しましょう。
雇用保険
仕事を辞めたときの失業保険や、育児休業や介護休業をとったときの給付金など、様々な給付がある雇用保険。対象範囲は労災のように働いている人全員ではなく、社会保険ほど狭くもありません。
対象者
基本的にまず、次の①、②どちらにも当てはまる人は雇用保険の対象者と考えてください。①週20時間以上働く②31日以上働く。この2つに当てはまってはいるが、雇用保険の対象外というケースもありますが、基本的にはこの2つで判断しましょう。
対象外
学生
学生は雇用保険の対象外になります。学業が本分なので雇用保険には入れないのです。なお、学生とは大学生も専門学生も含みます。ただし①卒業予定で卒業後同じところで働き続ける②休学中③定時制、これらの場合は学生だとしても雇用保険の対象になります。
季節的
季節的に働く人で①4ヶ月以内②週30時間未満、このどちらかに当てはまる人は雇用保険の対象外となります。季節的とは、わかりやすい例で言うと、北海道での除雪作業などです。
社長・家族
社長などの取締役は雇用保険には入れません。また、社長(事業主)と同居する家族も同様です。ただし、労働者性(他の従業員と同じ働き方かetc)が強ければ、これらの方も雇用保険に入れる可能性はあります。
船員・国
あまり身近ではないかもしれませんが、船員や国の機関で働く人は雇用保険ではない他の法令があったりするので、雇用保険の対象にならないケースがあります。
日雇い
日々雇用されるような、所謂日雇いと呼ばれる働き方でも雇用保険の対象になりますが、働く日数によって通常の雇用保険の対象者として扱われたり、多くあるケースではないので詳しい話は割愛します。
確認しよう
雇用保険の対象者かどうかを確認するときは、基本的に①週20時間以上働くか②31日以上働くか+対象外に該当するかをチェックするようにしましょう。
手続き・給与計算
手続き
雇用保険の対象になる場合は当然ですが、雇用保険の手続きをしなければいけません。忘れずに行いましょう。
給与計算
雇用保険の対象者は給与計算をするときに、雇用保険料を引く必要があります。社会保険料とは違い、毎月料率をかけて計算する形になります。
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