最低賃金の計算方法|社労士us.office 札幌 給与計算アウトソーシング

query_builder 2020/12/10
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 最低賃金は時給で決められていますが、時給の人だけが関係しているわけではありません。給料をもらうすべての人が最低賃金に関わってきます。

最低賃金

時給

 最低賃金は時給で決められています。1時間働いたときに最低でいくら必要なのかということです。※一部日額のケースがあります。

2種類

 知らない方も多いかもしれませんが、実は最低賃金には2種類あります。

地域別最低賃金

 これがみなさんがよく知っている最低賃金かと思います。都道府県ごとに決まっているものです。2020年12月現在では、北海道861円、東京1,013円、沖縄792円、このように決まっています。なお、店舗や支店などが異なる都道府県にある場合、基本的に本拠地として働いている場所の地域別最低賃金が適用になります。

地域別最低賃金

特定最低賃金

 産業別最低賃金とも言われるもので、特定の地域で特定の業種ごとに決められています。北海道の乳製品製造業などです。

特定最低賃金

高い方

 地域別、特定どちらもある場合は、高い方の最低賃金が適用されます。

計算方法

前提

 最低賃金を計算するとき、次の手当は入れないで考えます。①臨時に支払われるもの(結婚手当など)②1ヶ月を超える期間ごとに支払われるもの(賞与など)③残業代(時間外・休日・深夜割増)④精皆勤手当・通勤手当・家族手当。そして最低賃金は時給で決まっているので、時給以外のときは1時間当たりの給料に換算して考えます。

時給

 時給の場合、そのまま最低賃金と比べるだけです。時給が最低賃金以上であれば問題ありません。

日給

 日給のときは、1日何時間働くのかを確認します。そして【日給÷1日の労働時間】で1時間当たりの給料を出します。その額と最低賃金を比べて下回っていなければ大丈夫です。なお、日によって働く時間が異なる場合は、1週間の平均で計算して問題ありません。

月給

 月給も考え方は同じです。まず、1ヶ月に何時間働くのかを確認します。そして【月給÷1ヶ月の労働時間】で1時間当たりの給料を出します。その額が最低賃金を下回っていなければ大丈夫です。なお、月によって働く時間が異なる場合は、1年間の平均で計算して問題ありません。

見落とさないように

時給・日給・月給

 最低賃金は時給でも日給でも月給でも同じく適用されるので、どんな給料形態でもきちんと確認するようにしましょう。

改正

 最低賃金は毎年見直され改定が行われます。毎年10月ごろに改定があるので、その都度確認をするようにしましょう。なお、10月1日に改定された場合、その日以降に働いた分の給料が適用になるので、末締め翌月25日払いの場合、11月25日支給の給料から改定後の最低賃金を守らなければいけません。

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