有給の取得義務は誰が対象?|社労士us.office 札幌 クラウド勤怠管理システム導入支援
2019年4月から有給の取得が義務になったのを知っていますか?以前は、取ってもいいものだったのですが、取らなければいけないものになったのです。
有給休暇
誰もが使える
有給を冷静に考えると、仕事を休んでも給料がもらえるという素晴らしい日です。これは、働いていると誰もが関わってくるもので、パートやアルバイトでも使えます。
何日?
有給を何日使えるのかは、勤続年数と、どのくらい働くのかによって変わります。週5日以上働く人が一番多く、働く日数が減っていくと、その分有給の日数も減っていきます。なお、週30時間以上働く人は、週5日以上でなくても、一番多い人と同じ日数になります。
週5日以上or週30時間以上
上記以外
いつ
有給は、最初は入社してから6ヶ月、その後は1年ごとに発生します。4月1日に入社した人は、一番最初は10月1日、その後は1年ごとです。なお、6ヶ月及び1年ごとの期間で出勤率が8割未満だと、その期間での有給は発生しません。
時効
有給にも時効があります。それは2年です。2年間使わないと、その分の有給はなくなってしまいます。2020年4月1日に入社し、その年の10月1日に最初の有給をもらった人は、2022年の9月30日までに使わなければ、最初にもらった有給はなくなります。
取得義務
取得が義務に
有給は基本的に、この日有給使いますと、従業員から使うことのできる権利ですが、2019年4月より会社が取らせなければいけなくなりました。つまり、取得が義務になったということです。
全員対象?
取得の義務は全員が対象になるわけではありません。10日以上の有給が発生する人が対象です。つまり、①週5日以上②週30時間以上③週4日で3年6ヶ月以上④週3日で5年6ヶ月以上。この①〜④のどれかに当てはまる人が有給取得義務の対象になります。これ以外の方は取得義務ではありません。なお、有期雇用や管理監督者なども対象になります。
何日?
取得しなければいけないのは5日です。全日数を必ず取らなければいけないわけではなく、最低5日は絶対に取りましょうということです。
いつまでに
5日は、有給が発生した日から1年間で使わなければいけません。10月1日に有給が発生した場合、翌年の9月30日までに5日です。
対応しよう
罰則もある
有給の取得義務は、法律で定められた罰則のある規定です。きちんと対応できるようにしましょう。
対象者確認
まずは、誰が取得義務の対象になるのかなど、有給取得義務についてきちんと理解することが大切です。その上で、有給の管理を適正に行えるようにしていきましょう。
対応方法
取得義務に対応するためには、職場づくりはもちろん、計画的付与や一斉付与、半日や時間単位での有給を活用する方法などがあります。また、管理簿を作成するのも必須です。
特殊ケース
有給を前倒しで与えている場合や、一斉付与を行っている場合など、特殊なケースではそれぞれで対応方法が異なるので、自社のケースではどうなるのかをきちんと確認しましょう。
勤怠管理システム導入
有給は大事
有給は従業員の関心が強いところなので、管理がされていないと会社への不信感や離職率にもつながってしまいます。有給の適正な管理はかなり重要なのです。
管理簿
誰がいつ入社して、いつ有給が発生するのか。いつ取得していて、いつまでに5日取得させなければいけないのか。これらをきちんと管理する必要があります。従業員が多かったり、入社日や働く日数などが異なっていると、正しく管理することが難しくなります。
勤怠管理システム
勤怠管理システムを活用すると、有給の申請や承認がスマートフォンやPCで完結するだけでなく、管理簿の作成や取得義務の対応もできるようになります。
導入支援
us.officeでは勤怠管理システムの導入支援も行っているので、ご検討の際はお気軽にご連絡ください。
NEW
-
query_builder 2024/09/30
-
時給者が有給を使ったときの給料|社労士us.office 札幌 給与計算アウトソーシング
query_builder 2024/09/16 -
システム導入はスピードが大事|社労士us.office 札幌 クラウドシステム導入支援
query_builder 2024/09/02 -
賃金台帳や出勤簿の保管|社労士us.office 給与計算アウトソーシング
query_builder 2024/08/20 -
残業上限規制はシステムで管理|社労士us.office 札幌 勤怠管理システム導入支援
query_builder 2024/08/05
CATEGORY
ARCHIVE
- 2024/093
- 2024/082
- 2024/072
- 2024/062
- 2024/051
- 2024/042
- 2024/032
- 2024/022
- 2024/012
- 2023/124
- 2023/114
- 2023/105
- 2023/094
- 2023/081
- 2023/071
- 2023/051
- 2023/043
- 2023/035
- 2023/024
- 2023/012
- 2022/124
- 2022/114
- 2022/105
- 2022/094
- 2022/085
- 2022/073
- 2022/063
- 2022/053
- 2022/044
- 2022/034
- 2022/024
- 2022/015
- 2021/124
- 2021/114
- 2021/104
- 2021/094
- 2021/085
- 2021/072
- 2021/064
- 2021/055
- 2021/044
- 2021/0312
- 2021/0218
- 2021/0118
- 2020/1222
- 2020/111