給料の締日・支払日の設定|社労士us.office 札幌 給与計算アウトソーシング
給与計算の元となる勤怠はいつからいつの期間で、給料の支払いをいつにするのか。あまり深く考えないところかもしれませんが、適正な給与計算をする上で意外と重要になります。
いつでもいいの?
ルール
給料の締日・支払日に関しては2つルールがあります。労働基準法で定められているもので、この2つを守れば、締日・支払日の設定は自由です。
毎月一回以上
1つ目のルールは毎月一回以上です。言葉の通り、最低でも1ヶ月に一回は給料の支払日がなければいけません。2ヶ月毎の方が金額が大きくなって嬉しさが増すから2ヶ月に一回、なんてことはしてはいけません。
一定期日
2つ目のルールは一定期日です。いつ給料が支払われるのか、明確にしなければいけません。15日や25日、月末などです。なお、第1金曜日のような決め方は、月によって1〜7日のばらつきがあるので認められません。
例外
ボーナスや1ヶ月を超える期間で算定される勤続手当などは、毎月一回以上、一定期日のルールに従わなくても大丈夫です。
極端な例
2つのルールを守ればいいので、月に4、5回支給日があってもいいですし、2日のような微妙な日付でも違法ではありません。
何に関係する?
資金繰り
給料の支払日はお金が出ていく日になるので、会社の資金繰りに関わってきます。従業員、給料が増えれば増えるほど、影響も大きくなっていきます。
給与計算
締日から支払日までの期間で給与計算をする必要があります。労働時間の集計、残業代の計算、社会保険料の計算、税金の計算etc。締日から支払日までが短いと、これらを行う時間が単純に少なくなります。従業員が増えてくると特に、この期間の短ささは、適正な給与計算を行う上で、かなりの致命傷になります。
入社日・退職日
締日に合わせて入社をしたり、退職をしたりというケースも多いです。そのため、締日は入社・退職のタイミングにも影響してきます。
社会保険料
上記の入社・退職日に関連して、月末に退職する場合は退職月の社会保険料までかかりますが、月の途中で退職する場合は、退職月の社会保険料はかかりません。
期間の始まり
1ヶ月単位の変形労働時間制やフレックスタイム制などを活用する場合、1ヶ月の起算日をどこにするのか。変形労働時間制の起算日は1日なのに、給料の締日が20日だとおかしいですよね?また、残業時間の1年間の上限規制をいつスタートにするのかにも関わってきます。
いつがいい?
私のおすすめ
一般的かと思いますが、月末締めの翌月25日払いをおすすめします。給与計算の期間に余裕ができ、月末を締日にすることにより、勤怠の管理もしやすくなります。
余裕を持って
従業員が少ないうちは締日から支払日まで短くて大丈夫だとしても、従業員が増えてくると段々厳しくなってきます。従業員が少ないうちでも、給与計算をしている社長等が、何か突発的な対応をしなければいけなくなったときなどを想定して、余裕をもって期間は設定した方がいいでしょう。
意外と時間がかかる
給与計算と一言で言っても、労働時間や残業時間の集計などの勤怠確認、社会保険料や税金の計算による支給額の確定、給与明細の作成に配布、銀行口座への振込など、意外とやることは多いです。締日・支払日は自由に決められるので、自分で自分の首を締めないように、設定は慎重に行いましょう。
システム導入・アウトソーシング
勤怠管理はシステムを導入することによって、自動化、適正化を実現することができます。
アウトソーシング
従業員の大切な情報を取り扱う給与計算などは、会社で行える人が限られてしまいます。また、属人化しやすく、担当していた人がやめたりすると、誰もわからないなんて状況もあり得ます。専門家によるアウトソーシングにより、業務の効率化、給与計算の適正化を実現することができます。
us.officeへ
クラウド勤怠管理システム導入、給与計算アウトソーシングをご検討の際は、ぜひus.officeにご連絡ください。
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