休日労働とは?|社労士us.office 札幌 クラウド勤怠管理システム導入支援
【休日出勤】経験がある方も多いかもしれませんが、休日とはどういうもので、どのくらい取らないといけなく、給料がどうなるのかなどをきちんと理解していますか?
休日
何日?
休日のルールは労働基準法できちんと決まっています。原則1週間に1日以上、例外的に4週間に4日以上です。4週間に4日以上という例外を使う場合は、就業規則などにしっかりと規定しなければいけないので、まずは原則のルールをきちんと理解しましょう。1週間に1日だけ休みがあればいい?1週間に1日も休まないといけない?のです。多い?少ない?捉え方は人それぞれかと思います。
24時間?
では、そもそも何を休日というのか。これは、0時から24時までの暦日の休みを休日としています。単に働き終わった時間から、次に働き始める時間まで24時間空いていればいいわけではありません。きちんと0時から24時までで休まなければいけません。一部、交代制の勤務形態などのときは、例外として24時間の間が休日として認められますが、基本は0時から24時です。
法定休日
休日には法定休日と所定休日があります。最低限法律で決まっている、1週間に1日の休日のことを法定休日、それ以上の会社で決めた休みを所定休日と言います。
細かい決まり
1週間がいつスタートなのかは会社で決められますが、就業規則などに何も規定がなければ日曜日スタートになります。また、1週間に1日の休日がどこか、きちんと特定しなければいけないかというと、もちろん特定した方が望ましいとされていますが、特定していなくても特段違法ではありません。
休日労働とは?
法定か所定か
休日出勤をしたと言っても、その休日が法定休日なのか所定休日なのかで取り扱いが大きく変わってきます。法定休日であれば、休日労働として35%割増で給料を支払わなければいけません。ですが所定休日の場合、割増をする必要はありません。
36協定
法定休日に働かせる場合は、事前に36協定を会社と従業員で結び、労働基準監督署に届出なければいけません。36協定は時間外(残業)はもちろん、休日に働かせるときも必要になります。
休日労働の給与計算
休日労働の集計
1日8時間、1週間40時間の時間外は気をつけているかもしれませんが、休日労働は抜けがちなので注意が必要です。4週間に4日以上の例外規定をきちんと整備していない場合、例え1日1時間の労働だとしても、スタートの曜日から7日連続で出勤した場合、1日は休日労働として35%割増の給料が必要になります。
給料の割増率
1日8時間、1週間40時間を超えた部分は25%の割増ですが、休日労働は35%の割増です。スタートの曜日から1日8時間労働を7日連続でした場合、6日目の8時間は40時間超えで25%割増、7日目の8時間は休日労働で35%割増となります。時間外の25%と休日の35%は合算されずに、休日の35%が勝ちます。なお、時間外と深夜、休日と深夜は割増率が合算されるのでご注意を。
休日労働を正しく理解
休日出勤
土日休みの会社の場合、土曜日に出勤をしても、日曜日に出勤をしても、どちらも出勤をしても、全て休日出勤と言うと思います。ですが、法定休日は1週間に1日で、35%の割増が必要なのはそこの部分です。そのため、休日出勤を一括りにすると、給与計算の間違いにつながってしまいます。
法定・所定
法定休日なのか、所定休日なのか、これを正しく区別できるようにしましょう。
時間外と休日
休日出勤は時間外つまり、1日8時間、1週間40時間とも深く関わってきます。先ほど例に出したように、スタートの曜日から1日8時間労働を7日連続でした場合。どちらも休日出勤と言うかもしれませんが、6日目は時間外労働、7日目が休日労働というケースが多々出てきます。
日またぎ
法定休日ではない日に始めた労働でも、日をまたいで法定休日になった場合、そこの部分は法定休日労働として35%割増が必要です。逆も同じで、法定休日に始めた労働が日をまたいで次の日になった場合、35%の割増ではなくなります。
どこが
法定休日を特段特定していない場合は、曜日のスタートから考えて1番後ろの休日を法定休日として考えるようにします。
勤怠管理システム導入
集計は大変
休日労働は何時間?その中で深夜の時間帯は?休日ではないが時間外になっている部分はある?これらを人力の計算でミスなく効率よく確認できると思いますか?相当な時間がかかるのは容易に想像できます。
勤怠管理システム
これらの集計は勤怠管理システムを導入することにより、ミスなく、効率よく行うことができます。出退勤の打刻をきちんと行うだけで、勤怠管理がほぼ終わってしまうのです。
導入支援
勤怠管理システムは最初の設定が難しく、正しく運用できるか不安という方も大勢いると思います。ただし、設定をきちんと行い、運用を正しく行えば勤怠管理が大幅に生まれ変わります。us.officeではシステムの導入支援を行っているので、検討の際はお気軽にご連絡ください。
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