法定・所定の違い|社労士us.office 札幌 クラウド勤怠管理システム導入支援

query_builder 2020/12/02
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 従業員を雇った場合、必ずしなければいけない日々の勤怠管理。出勤・退勤は何時か、休憩は何時から何時までか、残業はあるのか、などなど。これらをきちんと管理するためにはまず、正しい労務の知識を身につけなければいけません。

法定・所定

 労働時間を考えるとき、最初につまづきやすいポイントが法定所定の違いです。法定とは?所定とは?この違い、正しく説明できますか?勤怠管理を行う上で、ここが1番の基礎になってくるので、きちんと理解しましょう。

法定労働時間

法律での上限

 法定労働時間とは簡単にいうと、働いてもいいMAXの時間。ちょっと難しくいうと、法律で決められている労働時間の上限です。つまり、原則として法定労働時間を超えて働いてはいけません。

原則

 1日8時間、1週間40時間。これが原則の法定労働時間です。1日8時間を超えて働いてはいけなく、かつ、1週間40時間を超えて働いてもいけません。1日9時間働いたらダメ、1日8時間だとしても1週間で6日働くと、1週間で48時間になるのでダメということです。

例外

 原則は1日8時間、1週間40時間なのですが、例外ケースもあります。変形労働時間制(フレックスや1ヶ月変形など)を使っている場合は、1日8時間を超えたとしても、一定期間を平均して1週間40時間になればOKなどとなります。これは変形労働時間制の種類によって、どうすれば例外として認められるのかが変わってきます。例外だとしても、ベースは1日8時間、1週間40時間というのは変わりません。

超えるとき

 「法定労働時間は上限ということはわかった、だけど残業とかはどうなるの?」こう思った方。実は法律的には、法定労働時間を超えた残業は、原則してはいけないのです。しかし、36協定というものを労基署に出し、給料を割増で計算するのであれば、してもいいということになっています。そして、この法定労働時間を超えた部分の残業を、法定外残業と言ったりします。

所定労働時間

働く時間

 所定労働時間とは簡単にいうと、自分が働かなければいけない時間。ちょっと難しくいうと、雇用契約で決まっている労働時間です。要は9:00〜18:00(休憩1時間)の人は8時間、10:00〜15:00の人は5時間ということです。これを単純に週で考えた場合が週の所定労働時間、月で考えた場合が月の所定労働時間です。つまり、所定労働時間は会社や人によって違いがあります。

法定内

 所定労働時間は法定労働時間以内でなければいけません。法定労働時間は上限の時間なので当たり前ですね。

所定は大事

 所定労働時間、つまり何時間働くのかというのは非常に重要になります。所定労働時間によって、雇用保険や社会保険の対象者になるかどうかが変わってきたり、残業の計算方法が変わってきたりします。

休日

 時間に限らず、休日にも法定と所定があります。これも考え方は同じなので難しくはありません。法定休日は絶対になければいけない休日、所定休日は法定以上の会社で決められた休日です。そして法定休日は原則、1週に1日です。

クラウドシステム導入支援・アウトソーシング

 勤怠管理はシステムの導入で正しく、効率よく行うことができます。システムの導入支援、給与計算・労務手続きアウトソーシング、労務相談はus.officeまで。

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